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産業廃棄物収集運搬・廃棄物の処理責任者は廃棄物の排出事業主です。 排出事業主自らが収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬の許可は必要としません。 ・下請け業者は産業廃棄物収集運搬の許可が必要です。 廃棄物は元受けのものなので、下請けとして仕事をして出た廃棄物を運ぶ場合は許可がいるのです。料金目安箱(産業廃棄物収集運搬)お客様(元請け)の契約されている処分地(受け入れ地)まで廃棄物を運びます。 弊社の許可地は兵庫県と大阪府です。 代表的なものをざっくり表示していますので参考程度にお考えください。
積み込み作業は別途です。 過去の作業例浴室の解体工事現場の廃棄物収集運搬 主にタイル・モルタルガラ ラスや木くず、黒紙混じっています。 明石市の現場から三木市内の元請けのバッカンまで。 |